1年分の病院代や薬代を集めるのは、思ったより手間がかかります。領収書の山を見て、どこから手をつければいいのかわからなくなる人も多いはずです。
「医療費控除の明細書」は、その1年で実際に支払った医療費と、保険金などで補てんされた金額を整理するための書類です。質問に答えていくと、対象になる費用と、明細書に書く内容が順番にまとまります。
このページは、外部サイト「かきにゃん」の医療費控除ツールの使い方と、2026年分で先に確認しておきたいルールをまとめた案内です。作成ツールは kakinyan.com で動きます。
医療費控除ツールでできること
使い方は4ステップ
医療費控除の計算方法
対象となる医療費の合計から、その医療費に対応する補てん金を引き、さらに基準額を引いて求めます。控除額は0円未満にならず、上限は200万円です。
対象の医療費 − 対応する補てん金 − 基準額 = 医療費控除の額(0円以上・最大200万円)
基準額は通常10万円ですが、総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%が基準額になります。医療費が10万円以下でも、所得が200万円未満なら対象になる場合があります。
医療費控除の額は、そのまま還付金の額ではありません。所得税率や他の控除の状況によって、戻ってくる税金は変わります。
対象になる医療費、ならない医療費
すべての支出が対象になるわけではありません。判断に迷うものは、国税庁の案内や税務署で確認してください。
| 項目 | 取り扱い | 補足 |
|---|---|---|
| 診察・治療・処方された薬 | 対象 | 医師の診察や、それに基づく医薬品の購入 |
| 入院・歯科の治療 | 対象 | 治療目的のもの |
| 通院に必要な電車・バス代 | 対象となる場合がある | 通院に直接必要な公共交通の運賃 |
| 健康診断・人間ドック | 原則として対象外 | その結果、治療が必要と診断された分は対象になる場合がある |
| 予防接種・美容目的の施術 | 対象外 | 治療目的でないもの |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 | 通院のために使ったとしても対象外 |
| タクシー代 | 個別に確認 | 通院に直接必要だったかなど、事情によって判断が分かれる |
医療費通知(医療費のお知らせ)と領収書は分けて整理
健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」は、記載項目が法令の要件を満たしていれば、明細書への添付を省略できる場合があります。ただし、通知の金額と、実際に窓口で支払った金額が一致しないこともあります。
通知に載っている領収書をそのまま入力すると、同じ費用を二度数えてしまうことになります。まず通知分と手元の領収書分を分けてから、入力しましょう。
医療費通知に必要な6項目
国税庁が示す要件では、支払った医療費の額、医療を受けた者の氏名、保険者名、医療機関などの名称、支払年月日、医療費の区分などが記載されている必要があります。手元の通知がこの形になっているか確認してください。
国税庁の医療費集計フォーム(Excel)を使う場合
税務署に提出する明細は、国税庁の「医療費集計フォーム」で作ることもできます。ツールでは、このフォームに取り込める形式のファイルを書き出せます。
取り込みの手順
- ツールに、医療費通知に含まれない領収書の明細を入力する
- 計算結果を確認し、「国税庁のExcel形式でダウンロード」を選ぶ
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでExcelを読み込む
- 取り込み後に件数・氏名・金額が一致しているか確認する
受診者名は10文字、医療機関名は20文字、金額は9桁以内という制限があります。医療費通知の金額は作成コーナー側で別に入力し、二重計上を避けてください。医療費通知しか入力していない場合は、このExcelは不要です。
医療費控除のよくある質問
医療費が10万円以下でも控除できますか?
総所得金額等が200万円未満であれば、基準額はその5%です。補てん額を差し引いた医療費が基準額を超えるか確認してください。控除が成立しても、必ずしも還付金が発生するとは限りません。
家族の医療費をまとめて記入できますか?
生計を一にする配偶者や親族のために申告者が支払った対象医療費は、一定の条件のもとで合計できます。領収書は「医療を受けた人」「病院・薬局」ごとに整理すると入力しやすくなります。
保険金や高額療養費はどう差し引きますか?
補てんの対象となった医療費から、その費用を上限に差し引きます。ある治療の補てんがその治療費を超えても、別の治療の医療費から余りを差し引くことはありません。
医療費通知と領収書の両方を使えますか?
使えますが、同じ費用を二度計上しないようにしてください。法定の項目がそろっていない通知や、通知に記載のない費用は、領収書をもとに整理します。
領収書は提出する必要がありますか?
通常は、確定申告期限などから5年間、自宅などで保存します。適格な医療費通知を添付する場合などの保存の特例は、添付方法や記載内容によって異なります。
セルフメディケーション税制と一緒に使えますか?
同じ年に通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。このツールは通常の医療費控除に向けたものです。
年末調整で医療費控除は受けられますか?
受けられません。医療費控除は確定申告の手続きです。勤務先の年末調整とは別に、自分で申告する必要があります。
公式情報を参考に、正確な記入を
このページと紹介しているツールは、国税庁が公開している医療費控除の資料を参考にしています。医療費の判断は、治療の内容や支払った人との関係によって変わります。迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1119 医療費控除に関する手続
- 国税庁 医療費控除の明細書に関するQ&A
- 国税庁 医療費集計フォーム
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー
このページについて
このページは、外部サイト「かきにゃん」(kakinyan.com)の医療費控除ツールの使い方と、令和8年分の注意点をまとめた案内です。国税庁、および kakinyan.com を運営する事業者とは関係のない紹介ページであり、国税庁が運営する公式サービスではありません。
税務上の最終的な判断や申告手続きを代行するものではありません。控除の可否や必要書類は、税務署や税理士にご確認ください。
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